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通行許可

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大型貨物自動車の通行禁止

大型貨物自動車の通行禁止道路を大型貨物自動車で通行する場合は、その道路を管轄する警察署の許可がなければ通行することはできません。

特定中型貨物自動車も大型自動車と同様に許可が必要となります。

この許可は郵送などでは申請はできず警察署に書類を持ち込むしかありません。

通行禁止の対象となる自動車

大型貨物自動車

車両総重量 11トン以上、または最大積載量 6.5トン以上の貨物自動車

特定中型貨物自動車

車両総重量 8トン以上11トン未満、または最大積載量 5トン以上6.5トン未満の貨物自動車

対象エリア

千葉県・茨城県・埼玉県・東京都

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